財産管理・任意後見サポート

財産管理・任意後見

認知症への備えを中心に「老後の安心設計」をお手伝いいたします。

加齢・認知症等の影響により、身体機能や判断能力が低下してしまうと、財産管理や大事な契約・手続き等を自ら行うことが難しくなります。
当センターでは、任意後見制度等を活用し、これらのことを本人に代わって行うサービスとして、「財産管理・任意後見サポート」を提供しています。財産管理委任契約や任意後見契約を結び、その内容に基づき、状況に応じて財産管理や生活・療養看護に関する支援を行います。

任意後見制度・任意後見契約とは?

本人が元気なうちに、将来、認知症等により判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自らの生活や療養看護、財産管理に関する事務についての代理権を与える契約を公正証書で結んでおくことを「任意後見契約」といいます。
本人の判断能力が低下した後は、任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、契約で決めた内容についての事務手続きや契約行為を本人に代わって行います。

任意後見制度の仕組み

委任者

福祉施設に入居するにあたって自宅や所有不動産を
適切に管理してもらえないかしら…

今は元気だけど、判断能力が低下したときに
適切な介護や医療を受けられるようにしておきたいわ…

シニア総合サポートセンター

任意後見契約締結

財産管理、身上監護に関する委任者の希望を契約書に盛り込みます。
財産管理の開始時期は希望に応じて自由に決められます。委任者の判断力が低下し、任意後見監督人が選任された時から開始することができます

家庭裁判所

委任者の判断能力が低下したとき、任意後見監督人の選任中立をし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

選任

任意後見監督人

任意後見人を監督し、定期的に家庭裁判所も任意後見人の職務状況を報告します。

任意後見人には一般的に誰がなるのか?

任意後見人となる者に法律上の資格の制限はありません。したがって誰でもなることができます。個人のみならず法人でも構いません。 一般的には家族や専門職(弁護士、司法書士、行政書士、一般社団法人、NPO法人等)に任意後見人を依頼するケースが多いようです。
家族に依頼する場合は、報酬を抑えられるのが利点ですが、相応の事務負担があることを家族にきちんと認識しておいてもらう必要があります。また、他の家族との間で諍いの種にならないか注意が必要です。家族間で適切な距離感を保つためには、報酬はかかりますが、専門職に依頼することも有効です。
個人に依頼すると何らかの事情でその者が仕事をできなくなったときの影響が大きいため、その点にも配慮するならば法人に依頼するのが、現状最も安心できる選択肢といえます。後見の担い手が不足すると言われている中で、専門法人による任意後見は今後増加していくものと予測されます。

任意後見人の権限は? 取消権はあるのか?

任意後見のメリットは、信頼できる者との間で、何をどのようにサポートしてもらえるか、自由に決められることです。
とはいえ、何でも自由に定められるわけではなく、任意後見制度は成年後見制度の一つですので、生活、療養看護(生活環境の調整・手続き等)及び財産の管理に関する事務を主たる内容として、その中で任意後見人にどこまで任せるかを調整することになります。 任意後見人の権限(代理権)は、本人保護に不足が生じないように、実務上は包括的に広く定めておくことが一般的です。

ただし、任意後見人は、通常法定後見人に認められる取消権を持っていないことには注意が必要です。そのため、本人が高額で不要な物を買い続ける等取消権を必要とする状況では、法定後見に切り替えざるを得ない場合もあります。

任意後見と法定後見、財産管理委任との違いは?

任意後見とは、本人の判断能力が認知症等により低下する前に、公正証書による契約により、あらかじめ将来任意後見人になる人(任意後見受任者)を決めておく制度です。
判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選ばれることによって、あらかじめ決めておいた任意後見人が本人のために活動を開始します。元気なうちにご自身の考え方や希望等を任意後見受任者に伝えておくことにより、本人の判断能力が低下する前に抱いておられた価値観を、後見業務を行う際に反映させることができるというメリットがあります。

これに対し、法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、本人や家族等が家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。誰を後見人等にするかは家庭裁判所が決定するため、後見人になりたい人やなってもらいたい人(家族等)が選ばれない可能性があります。本人の判断能力の程度によって補助・保佐・後見の3類型に分けられ、類型によって後見人等の権限の範囲が異なります。 
財産管理委任(任意代理)は、本人の判断能力がある状況において、財産管理等の業務を依頼したい場合に利用されます。あらかじめ契約を結んでおくことにより、将来、病気や体力低下により銀行や役所等の手続きをご自身で行うことが困難になってしまった場合等、ご自身にとって開始してもらいたいと考えた時点から利用することも可能です。
任意後見契約とあわせて契約しておくことによって、判断応力がある時点から低下したときまで一貫したサポートを受けられます。

任意後見には、将来型、移行型、即効型の3類型がある

任意後見は、一般的に「将来型」「移行型」「即効型」の3類型に分類されると言われています。それぞれの概要は次のとおりです。

①「将来型」

委任者(本人)の判断能力が将来低下した時点で任意後見契約を発効させる方式の契約形態です。一般的に任意後見契約としてイメージされるのはこの類型と思われます。適切な時期に任意後見契約を発効させられるように、本人と定期的に面会するなどの内容を盛り込んだ見守り契約と組み合わせて利用されることが多いと言われています。

②「移行型」

財産管理等委任契約(任意代理契約)と任意後見契約を組み合わせて契約することで、委任契約から移行する形で任意後見契約を発効させる方式の契約形態です。判断能力が低下前から低下後にかけて切れ目なく一貫して業務を行えるというメリットがあるため、実務上最も利用されることが多い類型と言われています。

③「即効型」

任意後見契約の締結直後に契約を発効させる方式の契約形態です。既に判断能力低下の兆候がみられるものの、契約締結時点においてはまだ意思能力を有している方が、法定後見でなく任意後見による支援を選択したい場合に利用されます。任意後見制度の本旨からすると、やや例外的な方式といえ、実務で利用されるケースは極めて少ないと言われています。

「財産管理・任意後見サポート」の料金 (2019年10月1日改訂)

財産管理(月額)契約内容による契約時:110,000円(税込)

預金、有価証券、不動産、その他の財産管理を行います。
支援内容は会員の皆様の希望に沿って決めることができます。
月額の費用は、契約の内容に応じて見積りいたします。

任意後見(月額)契約内容による契約時:110,000円(税込)

任意後見人(任意後見受任者)を引き受けます。
支援内容は会員の皆様の希望に沿って決めることができます。
月額の費用は、契約の内容に応じて見積りいたします。

※公証役場に支払う手数料は別途かかります。

*財産管理・任意後見公正証書作成時にかかる公証役場の手数料
費目 手数料 備考
①公証役場の手数料 1万1,000円 証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
②法務局に納める印紙代 2,600円 1万1,000円を加算
③法務局への登記嘱託料 1,400円  
④書留郵便料 約540円  
⑤正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数  
⑥出張費用
(役場外執務)
出張費
日当
交通費・旅費
①の2分の1を加算
2万円(4時間以内は1万円)
実費

※任意後見契約と併せて、財産管理等の委任契約も締結する場合には,その委任契約について、さらに上記①が必要になり、委任契約が有償のときは、①の額が増額される場合があります。また、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。

事例1

Aさんのケース

自宅で一人暮らし

  • 年齢65歳(入会当時)
  • 性別男性
  • 未婚

相談内容・問題点

自宅で一人暮らしです。まだ60代ですがもともとあまり身体が丈夫ではありません。近年母を亡くしましたが、晩年は認知症が進行し、日々の財産管理や有料老人ホームへの入居手続き等でかなり大変な思いをしました。自身は未婚で子どももいないことから、将来認知症になったときに親戚に迷惑をかけることだけは避けたいと考えています。どうしたらよいでしょうか。

解決策の提案

  • 相談者の状況ではすぐに後見人を必要とされているわけではありませんが、将来に備えて信頼できるところに任意後見人の引き受けをお願いしておかれるとよいでしょう。
  • 基本的には、将来型の任意後見契約(任意後見契約のみ)だけで構わないと思われます。
  • ご自身の健康にあまり自信がないようでしたら移行型の任意後見契約(委任契約+任意後見契約)を結ばれておくとよいでしょう。

任意後見、財産管理のサポートを受けている会員の声

  • シニア総合サポートセンターのお客様の声

    女性・76歳

    頼れる親族がいません。身元保証人を確保しておくことも大事ですが、認知症になった後の財産管理を託す人はあらかじめ決めておきたいと思っていましたので、あわせて契約することにしました。知らない人に管理されることには抵抗がありましたので、事前に備えをしておくことができて安心しています。
  • シニア総合サポートセンターのお客様の声

    男性・71歳

    親族を信頼していないわけではないのですが、お金のことについては話しにくいし、任されるほうも負担になるのではないかと思っていました。説明を聞き、認知症になった後はやはり親族ではなく、第三者の機関にしっかりと管理してもらったほうがよいと考え、契約しました。
  • シニア総合サポートセンターのお客様の声

    女性・74歳

    これまで、財産に関することは、お付き合いのある個人の司法書士にお願いしていたのですが、自分と年齢が近いため、この先を考えたとき、ずっと対応してもらえるのだろうかと不安に思っていました。その点、法人であれば安心して任せられると思い、任意後見についてはこちらを利用することにしました。胸のつかえがとれ、ほっとしました。

「財産管理・任意後見サポート」についてのQ&A

Q.01

成年後見制度の中で任意後見制度はどのように位置付けられるのですか?

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。既に判断能力が不十分になっている場合は法定後見制度を利用します。他方、判断能力があるうちに将来の判断能力低下に備える場合に利用されるのが任意後見制度です。

Q.02

任意後見人には具体的にどのようなことを託せるのですか?

財産管理や身上監護に関することを託せます。ただし、資産運用など財産の積極的な活用を託すことはできません。

Q.03

成年後見制度の「財産管理」は具体的に何をするのですか?


会員の財産内容を把握し財産目録を作成して、会員の財産を保全・管理します。具体的には、預貯金通帳や各種証書等の管理、年金や賃料収入等の管理、税金・公共料金その他必要な費用の支払い、生活費の送金等を行います。

Q.04

成年後見制度の「身上監護」は具体的に何をするのですか?


会員が適切な医療・介護等を受けられるように生活環境を整備します。具体的には、会員の住まいの確保、治療や入院の手続き、要介護認定の申請手続き、介護サービスを受けるための契約締結、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約の締結等の行為を行います。なお、直接的な身体介護などは行いません。

Q.05

任意後見人は、後見業務について、誰に対してどのように報告するのですか?(任意後見監督人は、どのような仕事をするのですか?)

任意後見監督人が選任され、任意後見契約が効力を生じた後、任意後見人は、後見業務の遂行状況を、任意後見監督人に対し、報告することになります。報告の頻度は、任意後見契約で定められていればそれにより、定められていなければ任意後見監督人の指示に従います。一方、任意後見監督人は、任意後見人から報告を受けた業務遂行状況を確認の上、定期的に家庭裁判所に報告をします。任意後見人の業務遂行状況に不適切な対応・処理がある場合は、適宜家庭裁判所とも連携し、任意後見人を指導・監督することが任意後見監督人の職務です。

Q.06

任意後見契約において、複数の任意後見人を選任することはできますか?

可能です。複数の受任者がそれぞれ単独で業務を行えるようにする方式と共同して業務を行うようにする方式があります。前者の場合、通常それぞれの受任者と別個に任意後見契約を結びますので、一方の受任者が業務を行えなくなっても他方の受任者が業務を行うことができるようであれば、そちらを発効させることができます。後者の場合、一個の契約の中で複数受任者を指定することになりますが、一方の受任者が業務を行えなくなってしまった場合、契約を発効させたり業務を行ったりすることができなくなってしまいますので注意が必要です。

Q.07

任意後見契約はどのような場合に終了しますか?

任意後見契約は、一般的に次の場合に終了します。
 ①本人又は任意後見人が死亡したとき
 ②本人又は任意後見人が破産手続開始決定を受けたとき
 ③契約が解除されたとき
 ④任意後見人が解任されたとき
 ⑤法定後見(後見・保佐・補助)が開始されたとき
なお、本人及び任意後見受任者は、任意後見契約が効力を生じる(任意後見監督人が選任される)前であれば、いつでも契約を解除することができますが、任意後見契約が効力を生じた(任意後見監督人が選任された)後は、家庭裁判所の許可がなければ契約を解除できません。

Q.08

財産管理委任契約と任意後見契約は何が違うのですか?


財産管理委任契約は、判断能力が実際に低下する前から効力を生じます。他方、任意後見契約も委任契約の一種ですが、その効力が生じるのは、判断能力が実際に低下した後からになります。従って、財産管理委任契約の間は管理の状況報告は会員の皆様にいたしますが、任意後見契約発効後は家庭裁判所の選任した任意後見監督人に状況報告をすることとなります。

Q.09

判断能力のあるうちから財産管理を依頼することはできますか?


可能です。財産管理委任契約を結ぶ、又は任意後見契約と財産管理委任契約を組み合わせることによって、そのような依頼に対応することができます。この財産管理委任契約は、委任者(会員)の意思に基づいて当センターに特定の行為の代理権を与えるというもので、任意代理契約といわれることもあります。契約の効力発生時期は委任者(会員)が自由に決められます。

Q.10

費用はいくらかかりますか?


契約プランと料金を参照してください。

Q.11

任意後見人や任意後見監督人の報酬はどのように決められるのですか?

任意後見人の報酬は、通常、委任者と受任者が合意した金額を任意後見契約書に定めることになります。家族が任意後見人を引き受ける場合は無報酬とするケースが多いようです。任意後見監督人の報酬は、法定後見と同様、通常、1年に1度、任意後見監督人からの報告に基づいて家庭裁判所により決められます。どのような職務を行ったかにより報酬額も年ごとに変動することがありますが、一般的には任意後見人の報酬額の半分程度が目安と言われています。

Q.12

契約に際してどのような書類が必要ですか?

次の書類等が必要になります。
①住民票(発行後3ヶ月以内)
②戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
③印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
④実印

Q.13

任意後見契約書は必ず公正証書にしなければいけないのでしょうか?

任意後見契約に関する法律第3条において、任意後見契約は、必ず公正証書によってしなければならないことが定められています。そのため、公正証書によらない任意後見契約書は、作成しても効力を生じません。

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