会員規約
(目的)
第1条 この規約は、公益社団法人シニア総合サポートセンター(以下「この法人」という。)定款第7条の規定に基づき、この法人のすべての会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 この法人の会員になろうとする者(正会員・会員・賛助会員)は、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に定款で定める会員資格に応じて理事会において決定する。
⑴ この法人の目的に賛同するものであること。
⑵ この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
⑶ 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 理事長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 この法人は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
(入会金及び会費)
第3条 入会者は、入会後すみやかに会費規程第2条に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
(会員資格の継続)
第4条 この法人の会員資格有効期間が満了する場合には、この法人より任意の方法によって、継続のための案内をすべての会員に通知する。
2 すべての会員資格は、会費の払込みがこの法人に確認されることをもって継続されるものとする。
(会員氏名、住所等の変更)
第5条 すべての会員はその氏名、住所等に関する事項に変更がある場合には、速やかにこの法人に書面によりその旨を通知する。
(退会)
第6条 すべての会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第10条の規定により、2年以上会費を滞納したときその他定款で定める場合に該当するときは、当該会員は退会となる。
3 すべての会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。
(変更)
第7条 この規約は、定款第7条の規定により、理事会の決議によって変更することができる。
附 則
この規約は、令和2年8月1日から施行する。