遺言信託サポート

遺言信託

将来や万一に備えて、会員の皆様の思いを形にして残すことができるように、遺言書の作成〜執行をトータルで手伝います。

遺産相続では、すべての相続人が納得する遺産分割を実現することは難しく、トラブルとなることが多くあります。遺産相続を「争族」にしないために遺言書を残されることをおすすめします。当センターでは、円滑な相続を実現するため、遺言書の作成に関する相談から遺言書の保管、遺言の執行まで、トータルに手伝います。また、登記や相続税の申告についても、必要に応じて専門家を紹介することが可能です。

このような方に遺言信託の活用をおすすめします

  • ●相続人ごとに特定の財産を自分の意思で指定し相続させたい
  • ●子どもがいないので妻に全財産を相続させたい
  • ●自宅は全部妻が相続するという内容の遺言を作り、妻を安心させたい
  • ●老後の面倒をみてくれている子どもの配分を多くしたい
  • ●世話になった方に一部の財産をあげたい
  • ●事業を継ぐ子どもに、自社の株式を多く渡したい
  • ●教育・福祉・芸術など世の中のためになることに寄付したい

そもそも遺言信託とは?

遺言信託とは、遺言書を作成される方に対し、①遺言書が完成するまでをサポートし、②完成した遺言書を保管し、③お亡くなりになられた後、遺言書の内容を実現(遺言執行)するサービスです。法的な用語としての遺言信託(遺言によって信託を設定すること)とは異なりますので注意ください。

遺言信託のメリット

①さまざまなアドバイスを行います

遺言書の作成に関する相談なら何でも相談いただけます。また、契約時には、指定の場所に伺って相談を承ります。

②安心してお任せいただけます

当センターは50年以上の歴史を持つ虎ノ門法律経済事務所が設立母体となり設立され、令和4年2月に内閣府より公益社団法人として認可された法人ですので、遺言書の管理や執行が数十年先になっても安心できます。

③相続発生後の遺言書の執行も安心です

相続発生後は、遺言書に基づき、預貯金・不動産・有価証券等の名義変更、換価処分などを行い、相続人・受遺者に財産を承継いたします。

遺言信託サポートのお手続きの流れ

遺言信託サポートの手続きの流れ

①事前の相談

対象となる会員の財産や意向等について伺います。また、公証役場に相談内容を伝え、遺言書の作成時の予約を行う等、遺言書作成準備を手伝います。

※相談内容が法律相談や税務相談にあたる場合は、弁護士・税理士の関与が必要となります。その際は別途費用がかかる場合がございます。

②遺言書の作成/証人の引き受け・立ち会い

事前の相談に基づき、公証役場で遺言公正証書を会員の皆様に作成いただきます。遺言書作成の際、当センターのスタッフが証人として立ち会います。

※当センターを遺言執行者として指定いただきます。

③契約・遺言書の保管

遺言信託契約を締結し、公証役場で作成された公正証書の正本を預かります。また、相続開始の際に連絡する通知人を指定いただきます。

総合身元保証サポートを利用されている方は必要ありません。

④定期照会/異動・変更の連絡

遺言の内容や財産・家族の異動、住所の変更などについて、定期的に確認いたします。

⑤会員ご逝去の通知

あらかじめ指定いただいた通知人に対して、会員ご逝去の通知をいたします。通知人とは「被相続人が逝去したことを、遺言執行者から通知する方」のことで、遺言信託契約時に原則、会員(遺言者)に決めていただいております。通知人にはどなたでもなれますが、通常は親族が指定されることが多いです。総合身元保証サポートを利用いただいている会員は指定いただく必要はございません。通知人は、遺言作成の相談に同席される必要はありませんが、会員(遺言者)が希望されるようでしたら、同席いただいても構いません。

⑥遺言の執行

遺言書の内容を相続人・受遺者に開示し、当センターが遺言執行者に就職いたします。相続人等関係者の方に協力いただき、遺言執行の対象となる財産の調査※を行います。判明した相続財産について財産目録を作成いたします。その後、遺言書に基づき、預貯金・不動産・有価証券等の名義変更、換価処分などを行い、相続人・受遺者に財産を承継いたします。

※調査対象は、遺産のうち遺言執行対象の財産に限ります。
※執行の際に法的問題や税務上の問題がある場合は弁護士・税理士の関与が必要となることがあります。その際は別途費用がかかる場合があります。
※執行対象財産の評価額に料率を乗じた額の合計額が執行報酬となります。

「遺言信託サポート」の料金 (2019年10月1日改訂)

遺言信託契約時:110,000円(税込)

遺言書の作成補助、保管、相続発生後の遺言執行を行います。
遺言書保管料は無料です。
相続の手続き完了後、相続財産の中から執行報酬を支払いいただきます。
報酬額は執行対象財産の評価額に次の料率を乗じた額の合計額となります。
※最低報酬額は、550,000円(税込)となります。
【執行報酬】

財産評価額 料率
5000万円以下の部分 一律55万円
5000万円を超え1億円以下の部分 1.1%
1億円を超え3億円以下の部分 0.55%
3億円を超え5億円以下の部分 0.33%

※公証役場に支払う手数料は別途かかります。

例:遺言公正証書作成時にかかる公証役場の手数料

費目 遺言する財産の価額 公証人手数料
①証書の作成 100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
3億円まで
10億円まで
10億円超
5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円
4万3,000円
5,000万円ごとに1万3,000円加算
5,000万円ごとに1万1,000円加算
5,000万円ごとに8,000円加算
②遺言手数料 目的の価額が1億円以下 1万1,000円を加算
③出張費用
(役場外執務)
日当
交通費・旅費
病床執務手数料
2万円(4時間以内は1万円)
実費
①の2分の1を加算

※①は遺言によって財産を受領する者それぞれに対して計上される手数料額です。複数の者が財産を受領する内容の遺言を作成する場合は、その一人ずつに①の手数料がかかることになりますので留意ください。

事例1

Aさんのケース

夫婦の間に子供がいない

  • 年齢68歳(入会当時)
  • 性別男性
  • 既婚

相談内容・問題点

私には子供はおらず、妻と二人暮らしをしています。両親はすでに他界しているので、私が死亡したときは妻以外に自分の弟にも私の財産が相続されると聞きました。私は弟とはあまり交流がなく、弟が経済的に困っているという事情もありませんので、弟へ相続させる必要性が特に感じられません。一方、妻は私が死亡したら子供のいない中で一人残されてしまいます。それが心配なので、妻に全て相続させたいと考えています。どうしたらよいでしょうか。

解決策の提案

たしかにAさんの親族関係の場合、民法では妻に4分の3、弟に4分の1の割合でAさんの財産が相続されることになります。
もっとも、この民法で定められた相続分(法定相続分)は遺言や相続人間の遺産分割協議がない場合に適用されるもので、Aさんが遺言を作成しておけば適用されません。
また、本件においては弟の遺留分を考慮する必要がないので、遺言のとおりの相続分を残すことができます。遺留分とは、民法で定められている相続人が最低限相続できる財産のことですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
したがって、Aさんには、「私の一切の財産を妻へ相続させる。」という遺言を作成しておくことを提案いたします。

遺言信託サポートを利用しているユーザーの声

  • シニア総合サポートセンターのお客様の声

    男性・66歳

    数年前、叔父が遺言を遺さずに亡くなった後、私を含めた親族間で「相続争い」が起こりました。同じ思いを自分の子供たちには絶対にさせたくありません。まだ早いかなと思いましたが、途中で書き換えることもできると聞き、今の気持ちを遺言書に遺しました。
  • シニア総合サポートセンターのお客様の声

    男性・77歳

    遺言書を作ろうと決めたものの誰に頼めばよいのかわからず、手付かずの状態が数年ほど続いていました。最終的にシニア総合サポートセンターにお願いした決め手は、信託銀行などに比べると遺言書を作成するための手数料負担が小さく、遺言執行の報酬額も手頃なところです。小さな負担で大きな財産を遺すことができるので満足しています。
  • シニア総合サポートセンターのお客様の声

    女性・71歳

    自分が死んでしまった後に発生する入院費やライフラインの使用料、その他の未払い金は、親族(相続人)に請求されることを知りました。疎遠となっている親族にはお金のことで迷惑をかけたくなかったので、何かよい方法はないかとシニア総合サポートセンターに相談したところ、遺言書を書くことで解決できることを教えてもらいました。自分の希望を叶えることができる遺言書を作ることができて安心しています。

「遺言信託サポート」についてのQ&A

Q.01

このサービス名にある「信託」とはどういう意味を持つのですか?


いわゆる家族信託や民事信託などにおける「信託」とは、信託法に基づく財産の管理・処理方法を言い、その用法に基づいて遺言信託というときは、遺言によって信託を設定することを意味しますが、当センターの遺言信託における「信託」は、そうしたものではなく、信託銀行等が提供している遺言信託と同様、単純に「信頼して託す」という意味と理解してください。

Q.02

遺言信託を利用するメリットを教えてください。

遺言により、ご自身の財産の受取人とその配分を指定することができます。遺言信託では、作成された遺言の保管・執行までがセットになっていますので、作成された遺言書の紛失・未発見・秘匿・改ざんといったリスクを回避でき、また、当センターが遺言執行者を引き受けることにより、遺言の内容を確実に実現することができるというメリットがあります。

Q.03

遺言書は書き直すことができるのでしょうか?

何度でも書き直すことができます。ただし、そのたびに費用が掛かりますので、できる限り書き直さなくても済むような遺言書を作成するサポートをいたします。また、作成後に財産の内容や親族の状況が変わるなどして、遺言書を書き直したい、あるいは書き直さねばならない場合もサポートいたします。

Q.04

遺言執行とは、具体的にどのようなことを行うのですか?

相続関係の確認、相続人への遺言内容の通知、財産状況の調査、財産目録の作成・交付など法令に従った事務処理を遂行します。また、最終的には、預貯金・有価証券・不動産等の解約・換価や名義変更(不動産の所有権移転登記は司法書士に委託)等の手続きを行い、これらを相続人や受遺者へ引き渡すことによって遺言の内容を実現します。

Q.05

費用はいくらかかりますか?


契約プランと料金を参照してください。

Q.06

公正証書遺言を作成するときに必要な書類は何でしょうか?

次の書類等が必要になります。
①遺言者の戸籍謄本と印鑑登録証明書(いずれも発行後3か月以内)
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要)
③相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票(発行後3か月以内)
④法人・団体への寄付を考えている場合は、寄付先の登記情報
⑤財産の中に不動産が含まれている場合は、土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑥実印

Q.07

このサービスの契約を申し込んでも契約できないのはどのような場合ですか?


認知症が進行するなどして遺言者に遺言能力(15歳程度の能力)がない場合は、そもそも有効な遺言を作成できないため契約できません。また、債務が資産を超過している又は超過のおそれがある場合、公序良俗に反するなど実現が困難な内容の遺言の作成を考えられている場合や当センターを遺言執行者に指定いただけない場合、作成時点で将来のトラブルが予想され遺言執行が円滑に行えないことが想定される場合などは、契約を断ることがございます。

Q.08

現在、本人が動けないので病院・施設で公正証書遺言の作成をお願いしたいのですが可能ですか?

可能です。ただし、公証人の出張費用が別途加算されます。

Q.09

自筆証書遺言でも対応してもらうことはできますか?

自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて無効になるリスクが高いため現在のところ対応していません。公正証書遺言のみ取り扱っています。

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