定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人シニア総合サポートセンター(以下「当法人」という。)と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所としての支部を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

(目的)
第3条 当法人は、高齢者、障がい者、その他支援を求める者(以下「高齢者等」という。)に対して、福祉的配慮に基づいた支援を行うことにより、高齢者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種老人ホーム・シニア向け住宅及び病院等の身元保証人・身元引受人及び連帯保証人等の引受、身上監護・生活支援並びに葬祭の執行その他死後の事務処理
(2) 任意後見、成年後見等の事務並びに財産管理事務等
(3) 遺言執行業務・遺産整理業務
(4) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

第2章 会員及び社員

(会員及び社員)
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  当法人の目的に賛同し、会員を支援するために入会した個人
(2) 会 員  当法人の目的に賛同し、その支援を求めて入会した個人
(3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人

(入会手続)
第6条 当法人の正会員、会員又は賛助会員(以下「全ての会員」という。)になろうとする者は、当法人所定の様式により申込みをしなければならない。

(全ての会員規約)
第7条 全ての会員に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の定める正会員規約、会員規約及び賛助会員規約による。
2 全ての会員はそれぞれ、前項の正会員規約、会員規約及び賛助会員規約を遵守しなければならない。

(退会及び退社)
第8条 全ての会員は、いつでも退会することができる。ただし、退会の1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 社員は、いつでも退社することができる。

(除名)
第9条 全ての会員または社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によりその会員または社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の決議は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により行わなければならない。

(会員・社員の資格喪失)
第10条 全ての会員または社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会または退社したとき。
(2) 正会員または社員が成年被後見人又は被保佐人になったとき及び禁錮以上の刑に処せられたとき並びに破産手続の開始決定がなされたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、第5条の社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 全ての会員または社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

(議決権の数)
第16条 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 社員は、社員総会において、他の出席した社員に議決権の行使を委任することができる。この場合において、議決権の行使を委任しようとする社員は、委任状を社員総会の議長に提出しなければならない。
4 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、当該社員総会の出席社員とみなす。

(社員総会の決議の省略)
第18条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(社員総会への報告の省略)
第19条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、5名以内を代表理事、1名を理事長、5名以内を副理事長、3名以内を専務理事、5名以内を常任理事とする。
3 当法人における一般法人法第91条第1項第1号の代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定された者とする。
4 当法人における一般法人法第91条第1項第2号の理事(以下「業務執行理事」という。)は、理事会の決議によって理事の中から選定された者とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長、専務理事、常任理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事長は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。
4 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4 代表理事、理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支払いについては、社員総会の決議により別に定める役員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第28条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における
当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(顧問)
第29条 当法人は、最高顧問、顧問を置くことができる。
2 最高顧問、顧問は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 任期は、本人の申出又は理事会の決議がない限り終身とする。
4 最高顧問、顧問は、理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。
5 最高顧問、顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する費用の支払をすることができる。

(相談役)
第30条 当法人には、相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する費用の支払をすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 多額の借財の決定
(5) 重要な使用人の選任および解任の決定
(6) 支部その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
(7) 当法人の業務の適正を確保するための体制の整備の決定
(8) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 計算

(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに類する数値のうち重要なものを記載した書類

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の変更を行ったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第42条 当法人は、社員総会の決議によって、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第43条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の不分配)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 事務局

(設置等)
第46条 当法人の事務を円滑に処理するため事務局をおく。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員をおく。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
4 理事は、理事会の決議により事務局長を兼務することができる。
5 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(備付け帳簿及び書類等)
第47条 当法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 認可等及び登記に関する書類
(4) 社員総会及び理事会の議事録
(5) 事業計画書及び収支予算書
(6) 事業報告書及び計算書類等
(7) 監査報告書
(8) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第52条第2項に定める情報公開規程による。

第9章 支部

(支部長等)
第48条 支部には、支部の事務を行うため、支部長及び所要の職員をおくことができる。
2 支部長は、社員の中から、理事会の承認を得て理事長が任命する。
3 理事は、理事会の決議により支部長を兼務することができる。
4 支部の運営については、理事会の決議で別に定める支部運営規則による。

第10章 社員の義務

(品位の保持)
第49条 社員は、法律、福祉その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、高齢者等の権利の擁護に配慮し、絶えず人格の向上を図り、当法人の社員としての品位を保持しなければならない。

(守秘義務)
第50条 社員又は社員であった者は、当法人の事業に関して知り得た事実を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(定款等の遵守義務)
第51条 社員は、当法人の定款、規則、規程及び社員総会の決議を守らなければならない。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第52条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 情報公開については、理事会の決議で別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第53条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護については、理事会の決議で別に定める個人情報管理規程による。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第14章 附則

(最初の事業年度)
第56条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第57条 (略)

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条 (略)

(法令の準拠)
第59条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(施行期日)
第60条 この定款は、令和2年8月3日から施行する。

以上

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