お役立ちコラム

成年後見人とは? デメリットや気になるお金に関して

「夫が亡くなり1人になってしまった」、「いざという時に頼れる子どもは遠方に住んでいる」、「子どもが近くにいても負担をかけたくない」、「子どもと疎遠になっている」、「子どもが居ない」などの家族関係の変化や4人に1人が認知症になる時代などの理由からご自身の老い支度として成年後見制度をよく理解したいという方が増えています。

一見わかりにくい制度ですが、ポイントを理解しておくだけで随分と違います。制度を理解していなかったがために困った状況を招いてしまったということのないように、正しい知識を身につけておきましょう。

成年後見制度とは

現在の成年後見制度は、2000年4月から介護保険制度と一緒に始まりました。認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々を保護・支援することを目的としています。

私たちが日常生活を送る上では様々な能力が備わっていなければなりません。とりわけ、判断能力の不十分な方々は、所有不動産を維持管理したり、金融機関での手続きを行ったり、介護保険や障害福祉サービスを利用したり、施設入所の契約を行ったり、遺産分割の協議をしたりすることが難しい場合が少なくありません。必要に迫られても自分だけでは正しい選択ができず、不利益な契約を結んでしまったり、悪徳商法の被害に遭ってしまったりするおそれもあります。そのようなことのないように、ご本人に代わり財産管理と身上監護に関する法律行為を行う者(後見人)を選任し、ご本人を保護・支援するのが成年後見制度の本旨です。後見人は、法律行為を行うのが本来の役割のため、買い物同行や介護などの事実行為は通常行いません。

成年後見制度には、ご本人の判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめご本人が後見人を決めておく「任意後見」と、認知症などによりご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に後見人を決めてもらう「法定後見」があります。

成年後見制度ができた理由

日本では、現在の成年後見制度が開始する以前は、明治31年施行の禁治産制度・準禁治産制度がありました。この制度は、200年以上前のフランス民法典(ナポレオン法典)に倣い、ご本人を社会から隔離・保護する考えに基づいて制定されたものでした。判断能力が不十分で、自らが行った法律行為の結果を予測・判断することができない者や心神喪失者を「禁治産者」とし、心神喪失者より症状の軽い者、つまり心神耗弱者や浪費者を「準禁治産者」として、裁判所からそれぞれの宣告を受けると行為能力に大幅な制限を課されることになりました。

いったん禁治産や準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載され、行為能力が制限されるとともに自動的に公務就任や公的資格の欠格事由となり、公権的に能力が劣った人間の烙印を押されるかのような印象を持たれてしまったため、制度利用が躊躇されたり、利用した場合に社会から隔離・差別されたりする原因となっていました。ご本人の残存能力に対して後見人の権限が強すぎ、人権侵害となっていた、ご本人の配偶者が後見人とされ、人数も1人だけで、法人は後見人になれなかったなど、利用する上で多くの問題点もありました。

その後、1960年代以降、欧米では、高齢でも障がいがあっても特別扱いせずに、そうでない人と同じように生活できるようにすることが大事とする「ノーマライゼーション」の考え方が広がり、日本でも、ご本人の残存能力を活かし、その意思を尊重しながら自己決定を支援する考え方が徐々に浸透し、現在の成年後見制度の成立へとつながっていきました。この考え方は現在でも制度の中核をなしており、2018年~翌2019年にかけて、地方公務員法その他各種法律から、成年後見人が選任された者は公務員や法人役員といった資格や地位を失う旨の欠格条項が削除されたのもこの考え方に基づくものです。

成年後見人になれる人

1.成年後見人になれる人

成年後見人(又は保佐人、補助人、任意後見人等)になるのに特別な資格は必要ありません。以前は親族がなる場合が多かったのですが、現在は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職がなる場合が増えており、全体の約7割を占めています。

これには、親族後見人によるご本人の財産使い込み等のトラブルが増えたという事情が背景にあります。新聞やテレビ等では、成年後見人の弁護士が多額の使い込みを行ったなどと報道されることがあり、専門職後見人が使い込んでいる印象を持たれがちですが、専門職後見人による使い込みはそれほど件数が多くないからこそ記事になるのであって、実際は親族後見人による使い込みのほうがはるかに多いのです。

そのため、ご本人の財産が多額に上る場合や親族の間で意見の対立がある場合等は、専門職後見人が選任される傾向にあります。

2.成年後見人になれない人

特別な資格が必要ないからといって、後見人は誰でもなれるというわけではありません。

①社会経験などが未熟で判断力が不十分なため、財産管理等を行うには不適切な未成年者

②不正行為や非道徳的な行為が原因で過去に家庭裁判所から解任されたことがある成年後見人・保佐人・補助人等

③そもそも自己の財産管理権を喪失しているため、他人のそれを行うには適切な職務遂行を期待できない破産者

④ご本人に対して訴訟をしている、またはした者、およびその配偶者ならびに直系血族、つまりご本人と利益相反の関係にある者

⑤移動先不明で連絡もつかない行方の知れない者

 

いずれもご本人の権利擁護が目的である後見人としては適切な職務遂行を期待できないため、後見人にはなれない(欠格事由)とされています。

成年後見人を選ぶ手続きに関して

法定後見と任意後見で以下のとおり手続きが異なります。

1.法定後見のケース

法定後見は、ご本人の判断能力が認知症などによって低下した時、家庭裁判所の審判によって後見人が決定され開始されます。

誰を後見人に選任するかについては、家庭裁判所の職権で判断されますので、申立人が希望する者に選任されるとは限りません。判断能力の低下の度合いによって、「後見人」(成年の場合は「成年後見人」、未成年の場合は「未成年後見人」)「保佐人」「補助人」のいずれかが決まります。

制度利用のための手続きとして、まずはご本人の住所地の家庭裁判所に対し、ご本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、身寄りがない場合は市区町村長などが後見(又は保佐、補助)開始の審判の申立てを行います。家庭裁判所に対し、申立書に関連書類・資料等を添付して提出し、面接などを含めた審査を受けます。審査においては、ご本人の状態を正確に判断するため、専門医により精神鑑定が行われることもあります。

家庭裁判所が「後見」「保佐」「補助」のいずれの類型が適正かを判断をし、「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されます。必要に応じて家族等からの申立て、もしくは家庭裁判所の職権により、後見監督人が選任されることもあります。それぞれの類型の支援者にはそれぞれ異なった権限が与えられます。

後見人には、ご本人に代わって契約を行うなどの全面的代理権と、ご本人が判断能力を失った状態で行った契約などを取り消すことのできる取消権が与えられます。ご本人に判断能力が残存している限りは、ご本人の意思・判断を尊重し優先させるという考えから、保佐人と補助人に与えられる代理権や同意権・取消権には制限が加えられます。

ご家族・ご親族に適当な後見人候補者が見つけられない場合には、家庭裁判所に登録されたリストから、弁護士・司法書士・社会福祉士などが後見人等に選ばれます。

家庭裁判所から選任された後見人等が、与えられた権限の範囲で、ご本人に代わって生活に必要な契約・手続き(身上監護)や財産管理などの仕事を行います。 後見人等の責務は、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続き、最終的には、預かっていた財産などを整理した上で相続人などに引き渡します。

2.任意後見のケース

任意後見は、信頼できる人を将来の後見人(任意後見人)としてご本人が事前に選ぶことができます。任意後見人に任せたい内容(仕事の範囲)を決めて、公証人が当事者双方と面談し、契約締結の意思を確認した上で公正証書により「任意後見契約書」を作成します。この契約書には、任意後見人に委任する仕事の内容を記した「代理権目録」が添付されます。

いよいよご本人の判断能力が低下した時には、ご本人の同意を得て、任意後見受任者(将来任意後見人になることを引き受けた者)などが、家庭裁判所において、任意後見人を監督する役割を担う「任意後見監督人」を選任してもらう手続きを取ります。

任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見監督人の指導の下でご本人の生活を支援する活動が開始します。すなわち、任意後見人は、任意後見契約書に基づいて、代理権目録に記載された範囲内の仕事を、ご本人を代理して遂行することになります。

このように、任意後見においては、契約の効力は契約締結時ではなく、任意後見監督人が家庭裁判所に選任された時に生じる仕組みとなっています。任意後見人の責務は、法定後見人同様、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続き、最終的には、預かっていた財産などを整理した上で相続人などに引き渡します。

なお、任意後見監督人には、任意後見受任者自身や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)はなれません。一般的には弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれます。これは、任意後見人(法定後見人においても同様)には、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する善管注意義務と、ご本人の意思を尊重し、心身の状態および生活の状況に配慮する身上配慮義務があり、任意後見監督人には任意後見人が不正行為を行わないように監督する責務があるためです。

成年後見人にかかってくる費用

成年後見制度を利用するのにどれくらいの費用がかかるかについては、多くの方が気になるところだと思います。法定後見と任意後見の各制度利用にあたってかかる費用は、次のとおりとなっています。

なお、以下では代表的なものを記載しており、記載されているもの以外に費用がかかる場合もあります。

1.法定後見のケース

【申立ての際にかかる費用】

①申立手数料 800円

②後見登記手数料 2,600円

③連絡用郵便切手代 3,000円~5,000円程度(管轄の裁判所により異なる)

④医師による鑑定料 10万円~20万円程度(かからない場合もある)

⑤申立手続きを弁護士・司法書士等専門家に依頼する場合はその費用 10万円~30万円程度

※法定後見申立ての際にはご本人の戸籍謄本や診断書などの書類提出が必要ですので、それらを入手するための費用も別途かかります。必要書類については、管轄の家庭裁判所によって少し異なる場合もありますのでご注意ください。

 

【後見人・後見監督人の報酬】

後見人に対する報酬は、ご本人の財産から支払うことになります。家庭裁判所が公表している後見人の基本報酬の目安は、ご本人の財産額が基準となっており、管理財産額が1,000万円以下の場合は月額2万円、1,000万円~5,000万円の場合は月額3万円~4万円、5,000万円以上の場合は月額5万円~6万円、とされています。

法定後見でも後見監督人が選任される場合があります。その場合の後見監督人の報酬もご本人の財産から支払うことになります。報酬額の目安も同様に家庭裁判所が公表しており、管理財産額が5,000万円以下の場合は月額5,000円~2万円、5,000万円を超える場合は月額2万5,000円~3万円、とされています。

2.任意後見のケース

【任意後見契約締結の際にかかる費用】

①公証役場の基本手数料 11,000円

②法務局への登記嘱託手数料 1,400円

③法務局に納付する収入印紙代 2,600円

④正本・謄本の用紙代ほか実費 数千円~

⑤弁護士・司法書士等専門家に契約書作成等を依頼する場合はその費用 10万円~30万円程度

※任意後見契約締結の際には、ご本人の戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書や受任者の住民票・印鑑登録証明書が必要になりますので、それらを入手するための費用も別途かかります。

 

【任意後見人・任意後見監督人の報酬】

任意後見人の報酬は必須ではありません。通常、ご本人と任意後見受任者の間で契約を結ぶ際に報酬額を決めます。家族・知人がなる場合は無報酬の場合もありますが、弁護士や司法書士等の専門職がなる場合は報酬がかかります。専門職の報酬は、概ね月額3万円~7万円程度で設定されることが多いようです。

任意後見では後見活動を開始する際に必ず任意後見監督人が選任されます。その監督人の報酬もご本人の財産から支払うことになります。報酬額の目安は、法定後見の監督人と同じ水準であり、管理財産額が5,000万円以下の場合は月額5,000円~2万円、5,000万円を超える場合は月額2万5,000円~3万円、とされています。

成年後見制度のデメリット

制度利用にあたって気を付けたいデメリットについて、以下に整理します。

あとで後悔することのないように、利用前にご本人、家族、関係者などの間でよく話し合うことが大切です。

1.法定後見・任意後見共通のデメリット

・後見人の報酬がかかる。家族が後見人になる場合は、無報酬もしくは安価とすることもできるが、少なからず事務負担をかけてしまう。

・ご本人の財産を保護する観点から、不動産や株への投資等積極的な資産運用や生前贈与、生命保険の加入、不動産購入、賃貸不動産の経営等相続税対策ができなくなる。

2.法定後見のデメリット

・家庭裁判所への申立てに手間と費用がかかる。専門職に依頼する場合の費用(10万円~30万円)は家族が負担することになる。

・申立てをしてから後見人が選任されるまでに、長いと半年程度かかることもある。

・後見人の候補者として家族を希望しても、認めてもらえるとは限らず、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士等の専門職が選任される場合がある。また、家族が後見人に選任されてもその監督人に専門職が選任される場合もある。

・いったん後見人が選任されると、その後、後見人を変更したい、解任したいと思っても、後見人に不正や怠慢などがない限り、簡単には認められない。原則としてご本人が亡くなるまで後見業務は続くことになり、費用もかかってしまう。

・ご本人やご家族にとって必要な出費と考えられるものでも、後見人の判断によって認めてもらえない場合がある。特に、夫妻いずれかの預金から夫妻二人分の生活費を支出していた場合などは要注意。

3.任意後見のデメリット

・公正証書作成の費用および専門職に依頼する場合は相応の費用(10万円~30万円)がかかる。

・後見業務を開始する場合は、必ず任意後見監督人を選任する必要があるため、任意後見監督人の報酬も負担しなければならない。

・認知症等で判断能力が低下することなく亡くなった場合は、契約が使われることのないまま終了することになる。

・任意後見人には取消権がないため、詐欺・悪徳商法の被害に遭った場合は、取り消しではなく、消費者契約法や民法などに基づいて対応を図ることになる。

・任意後見契約が効力を生じる(任意後見監督人が選任される)までは簡単な手続きで契約を解除できるが、効力を生じた後は、家庭裁判所の許可を得ないと解除ができない。

全体のまとめ

判断能力が不十分な方を保護・支援するための成年後見制度。

法定後見と任意後見の2つの制度があり、後見人を自ら選ぶことができるか否かという点で大きく異なるほか、手続き・費用・後見人の権限等の面で違いがあります。理解しないまま制度を利用すると、思わぬ負担や制約を負うことになりかねませんが、メリット・デメリットを理解して活用すれば、家族の問題や自身の不安に適切に対処することができます。

当センターでは、認知症等による判断能力の低下時に備え、「老後の安心設計」をお手伝いするサービスとして、「財産管理・任意後見サポート」を提供しています。

財産管理委任契約や任意後見契約を結び、その内容に基づき、状況に応じて財産管理や日常生活・療養看護に関する支援を行っています。身近に頼れる人がおらず、将来に不安を抱えておられる方はぜひ検討してみてください。

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