「終の住処」ということばがありますが、みなさまは、最後の時をどこで過ごしたいでしょうか?
住み慣れたご自宅で過ごしたいという方もいれば、ある程度の時期がきたら、老人ホームなどの施設で過ごしたいという方もいると思います。 最近では、24時間介護付きだったり、多様なレクリエーション設備が完備されていたりなど、様々な特徴の施設がありますが、老人ホームに入居する際には、「連帯保証人」や「身元引受人」が必要なことをご存知でしょうか? いざ、老人ホームへ入居する段階になって、連帯保証人・身元引受人を「誰に頼んだらよいのか分からない…」と悩まないように、今のうちから、準備しておきましょう。
※一部、当センターの会員様から寄せられた声を元に構成しています。
目次
老人ホーム入居時に必要な連帯保証人・身元引受人とは?
77歳の女性Mさんは、3年前にご主人を亡くされて以来、ご自宅でひとり暮らしをしていましたが、ご自宅はバリアフリーではないため、日常生活に不便を感じ、老人ホームへ入居を考えていました。 そんな折に、近所に新しい老人ホームができたため、思い切って内覧会に行きました。新しいホームは、とても綺麗で、明るく、「ここだったら快適に過ごせそう!」と思いましたが、ホームに入居するためには連帯保証人や身元引受人が必要であることを知りました。
Mさんにはお子様はおらず、ご親戚とも疎遠のため、連帯保証人や身元引受人をお願いできる人が思いつかず、途方にくれてしまいました。
【連帯保証人はなぜ必要? 連帯保証人の役割とは?】
多くの場合、老人ホームに入居の際は、通常の賃貸住宅の入居と同様に、連帯保証人が必要とされます。
これは、老人ホームとしては、入居者が、何らかの事情により家賃などの施設費用の支払いができなくなった場合に、代わりに支払ってもらえる存在を確保しておくためです。つまり、連帯保証人には、金銭債務に関して入居者と連帯して負担するという非常に重い責任が課せられます。
【連帯保証人と身元引受人の違いとは?】
老人ホームによっては、連帯保証人と身元引受人とを明確に区別していないところがありますが、区別しているところでは、前述したように連帯保証人の役割は債務の保証であるのに対し、身元引受人の役割は、主に、入居者が亡くなった時に、身柄を引き取り、施設や病院を退去する際の費用の清算や手続き、荷物の引き取りなどを行うこととされています。 そのほか、入居者は高齢であることから、認知症などの判断力の低下や身体の衰えにより、ホームでの生活に支障が生じた場合や病気の治療や介護の方針等を決める場合に、本人の意思を尊重して対応する役割を求められたりすることもあります。
【万一に備えた緊急連絡先の指定】
ご高齢の方は、何らかの持病をお持ちのことが多く、その病状が急変したり、また転倒するなどしてケガを負ったりする可能性も、常に抱えています。 老人ホームでは、そのような突発的な事態に備えて、24時間365日、連絡ができる緊急連絡先をあらかじめ入居者に決めてもらいます。緊急連絡先となった方は、たとえ夜中であっても、入居者の救急搬送時には医療機関に駆けつけたり、また突然の入院に対しても、速やかに手続きを行うことを求められたりします。
連帯保証人や身元引受人になるための条件とは?
老人ホームによっては、連帯保証人・身元引受人・緊急連絡先のすべての役割を担う人を総称して「身元保証人」としているところもあり、最低でも1名を立てなければいけないケースが多く、中には2名立てることを求められる老人ホームもあります。 身元保証人となった方は、上述したとおり、多くの役割を担うことになります。「迷惑はかけないから」と親戚から頼まれ、安易な気持ちで引き受けたのはよいが、実際になってみたらさまざまな対応を求められ困ってしまったなどということのないよう、どのような義務や負担があるのか、事前にしっかり確認しておきましょう。
なお、身元保証人になるための条件を設定しているホームでは、債務の履行のために、契約時に資産や収入を証明する資料を提示することを求められ、身元保証人として相応しいか否かを審査される場合があります。 また、原則として、身元保証人は、家族や親族がなることを求められる施設もあれば、条件さえ満たせば、家族以外の友人や知人でも問題ないという施設もあります。加えて、高齢の配偶者や兄弟は、歳を重ねると役割を果たせないおそれがあるため、身元保証人として認められないとする施設もありますので注意してください。
連帯保証人や身元引受人がいないときの対処法
現在は、少子高齢化、核家族化に加え、以前に比べて、ご家族やご親族との関係が希薄になっている傾向があり、身元保証人を「頼める人がいない」という方が増えています。 また、身近にご家族やご親族がいても、高齢だったり、自分のことで「迷惑をかけたくない」、「負担をかけたくない」と考える方も多かったりします。そのような場合、どうしたら良いでしょうか? 対処法として、次の2つの方法を紹介します。
【身元保証人の不要な施設を探す】
現在、多くの老人ホームでは、入居のために身元保証人を必要としています。しかし、それほど多くはありませんが、身元保証人が不要という施設もありますので、まずは、そのような施設を探してみましょう。 また、入居者に成年後見人(又は保佐人、補助人、任意後見人等)が選任されている場合は、身元保証人がいなくとも入居できる場合があります。身元保証人と成年後見人の違いについては後述します。
【法人の身元保証サービスを利用する】
身元保証人が見つからない方のために、ご家族やご親族に代わって、身元保証人を引き受けるサービスを行っている法人があります。民間企業や社団法人、NPO法人などの団体が行っていますので、それらの身元保証サービスを利用する方法があります。 それぞれの団体により、サービス内容や付帯するサービス、料金設定などが異なります。サービス内容としては、老人ホーム入居時の身元保証のほか、希望によって、入居の手続きや引越しのサポート、入居後も、買い物や通院の付き添いなどの日常生活の支援を行っている法人もあります。
また、関連するサービスとして、ご自身で財産の管理が難しくなってきた方のために金銭や財産の管理のサービス、生前にご葬儀や納骨などの希望を伺い、ご逝去後にご希望にそったお弔いをするサービスを提供する法人もあります。料金設定に関しても、法人ごとにさまざまで、初期費用のほか、年会費や月額費用、サービスごとに追加費用がある場合などがあります。初期費用が手ごろな価格にみえても、あとから追加料金を取られて、他の法人よりも割高になってしまったというケースもあります。
ご自身にとって、必要なサービスをしっかり見極め、それに見合う妥当な料金か否かを判断し、何よりも、信頼できる法人を選ぶことが大切です。 法人の事業理念や歴史、資金管理状況、弁護士や司法書士などの専門家との連携なども、選ぶ際の重要なポイントとなるでしょう。
身元保証人と成年後見人の違いとは?
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方(成年被後見人)の財産管理や、生活環境の調整・手続き等の身上監護を行う法定代理人のことで、民法で定められています。
成年後見制度には、民法に基づく「法定後見」と任意後見契約に関する法律に基づく「任意後見」の2種類があります。
「法定後見」は、ご本人の判断能力が低下した後に、ご家族等が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。一方、「任意後見」は、ご本人の判断能力が低下する前に、あらかじめ後見人になる方を決めておき、判断能力が不十分になった時点で、後見活動を開始します。
いずれを利用する場合でも後見人は、財産管理と身上監護を行うことは共通しています。 身元保証人と成年後見人の役割の違いについて以下で比較してみます。
身元保証人の役割は、前述したとおり、主に、入居者についての債務の保証、退去・死亡時の身柄の引き取り、非常時・緊急時の各種対応です。他方で、成年後見人の役割は、財産管理と身上監護(生活環境の調整・手続き等)です。もう少し細かく内容を見てみると、ご本人が老人ホームを退去するときの調整・手続きを行うことや、ホームから病院へ搬送され入院した際の手続きを行うことなど、一部役割が重複している部分もあります。
しかしながら、成年後見人は、通常、債務の保証までは行いませんし(家族が成年後見人となっている場合は除く)、本人に代わって法律行為(契約・手続き)を行うのが本来の職務ですので、救急搬送時に病院に駆けつけたり、退院時に付き添ったりすることもしません。
これらは一般的に家族=身元保証人が行うことと想定されているからです。よって、成年後見人がいても、身元保証人の役割をすべて果たせるわけではないため、別に身元保証人を立てることを求める老人ホームは少なくないというのが実情です。 とはいえ、成年後見人は、ご本人の財産を管理しているため、ご本人に代わって入居費用等の支払いをすることはできます。そのため、成年後見人が選任されているならば、費用の支払いは問題なく行ってくれるだろうとの信頼から、身元保証人がいなくとも(債務の保証がなくとも)入居を認める老人ホームも存在します。この点はホームによって判断が異なるところですので、ご入居の際は直接確認してみてください。
全体のまとめ
将来の「終の住処」となるかもしれない老人ホーム。どこの施設を選ぶかはもちろん重要ですが、同時に「身元保証人」を誰に頼むかも同じぐらい重要なポイントと言えます。
いざ入居の際に困らないように、早いうちに身元保証人を頼む相手を想定し、準備しておきましょう。身近に頼れるご家族・ご親族がいない方、あるいはご親族に負担・迷惑をかけたくないとお考えの方は、法人の身元保証サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
シニア総合サポートセンターの「総合身元保証サポート」は、入居時の身元保証だけでなく、入院時の保証、住み替え時の保証など、一度の契約で、終身にわたり何度でも身元保証人をお引き受けします。また、24時間365日対応のコールセンターや、救急搬送など緊急時の駆けつけサービス、日常生活の支援からご逝去後の対応まで、生涯安心して過ごしていただけるように、みなさまのこれからの暮らしを全面的にサポートします。
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