お役立ちコラム

賃貸契約したいけど保証人がいない!
保証人なしで、部屋を借りる方法

賃貸物件を借りるときには、「保証人」を立てることが一般的です。

しかしながら、シニアの方が、単身でお部屋を借りるとき、「保証人をお願いできる人がいない」ということをよく伺います。いわゆる『おひとりさま』の方はもちろんですが、保証人となり得るご家族・ご親族がいる場合でも「保証人をお願いしにくい」という声を耳にします。

お子様が独立されたり、配偶者が亡くなったり等の理由で、ひとり暮らしになったため、近い将来、もう少しコンパクトな家に引っ越したいという方にとっては切実な問題と言えるでしょう。

今回は、住まいの問題について考えていきましょう。

部屋を借りる際に、保証人・連帯保証人を立てる理由

賃貸住宅を借りる際に、保証人や連帯保証人が必要な理由は、入居者が家賃を支払えず滞納した場合や住居の設備を破壊したときなどに弁償金を支払えない場合に、代わりに費用を支払ってもらうためです。貸主は、入居者に「保証人」や「連帯保証人」を立ててもらうことでリスクに備えます。

なお、厳密に言うと、「保証人」と「連帯保証人」では、次のように大きく意味が異なります。

 

①保証人

入居者が費用を支払えずに、貸主から支払いを求められた場合、保証人は、まずは入居者に請求するように主張することができます。入居者に支払能力がある限り、保証人が支払う義務はありません。

 

②連帯保証人

入居者と同等の責任があるため、貸主からの請求に対して拒否権がなく、自身で支払う義務があります。入居者に支払能力があっても、保証人のように主張することはできないため、保証人よりも責任が重くなります。

なお、2020年4月1日から民法の改正により、連帯保証人が保証する上限額を設けて、あらかじめ契約書に記載することになりました。

 

ここまでは、誰が部屋を借りる場合でもほぼ変わりのないところですが、シニアの方が部屋を借りる場合はさらにハードルが上がります。

シニアの方の場合は、入院により連絡がとれなくなったり、孤独死したりするリスクが相対的に高いと考えられています。そのため、いざというときに確実に役割を果たしてくれる保証人を立ててもらえない限りは物件を貸せないとする貸主は少なくないのが実情です。保証人に求められる要件については後述します。

保証人が見つからない理由

前述のような責任がある保証人を周囲にお願いすることは、ご家族やご親族など、自身に近い関係や親しい方でなければ、なかなか切り出し難いのではないでしょうか。

さらに、近年、家族や親族関係が希薄になっていることも、保証人を「お願いしづらい」「迷惑をかけたくない」ことの原因と言えるでしょう。

また、たとえ、保証人を快く引き受けてくれる方がいても、貸主が、その方を保証人として認めてくれない場合もあります。特に高齢の入居者の保証人としては、以下の3点の問題をクリアすることを求められると考えておくべきです。

1.年齢の問題

入居者が高齢の場合、保証人も入居者と同年代の配偶者やご兄弟、ご友人では、入居者と同時期に健康問題を抱えていることが想定されます。ですので、保証人は入居者よりも若い世代を求められる場合があります。

2.経済的な問題

保証人には、いざというとき入居者に代わって弁済する役割が求められますので、安定した経済状況・資力があることが条件とされます。

高齢の年金生活者や収入が不安定な場合は、支払能力がないとみなされ、保証人として認められない場合があります。また、保証人は、原則として、入居者とは別世帯であることを求められます。

3.距離の問題

保証人は緊急連絡先としての役割も担うことになります。入居者に病気やケガなど重大な懸念が生じ、住居や病院に駆け付けなければいけない場合も想定されます。その際に、保証人が遠方に住んでいてすぐに駆け付けられない場合も、保証人として認められない場合があります。

 

このように、特に入居者が高齢の場合の保証人には、経済的な面にとどまらず、『自分(入居者)の面倒を最後までしっかりみてくれる人』=「自分(入居者)を支えてくれる人」という追加の要件が求められるため、シニアの方にとっては、ますます保証人が見つからない状況になっています。

保証人が見つからない場合の対応方法

近い将来、65歳以上の約半数が単身世帯、いわゆる「おひとりさま」になると言われています。その中には、『保証人が見つからない』という方もたくさん出てくることが想定されます。

そのような方が、『保証人』の問題を解決するには、次のような方法があります。

1.保証人が不要な住まいを探す

それほど多くはありませんが、保証人不要の賃貸住宅もあります。ただし、物件が古いなど、何らかの問題がある場合もありますので注意が必要です。また、UR賃貸住宅は、収入や貯蓄が一定の基準を満たしていれば保証人が不要です。物件によって条件が異なりますので、UR都市機構に相談してみるとよいでしょう。

 

2.家賃保証会社を利用する

最近では、ご家族やご親族を保証人に立てる代わりに「家賃保証会社」を利用することが多くなっています。

「家賃保証会社」とは、賃貸物件の契約時に、借主から利用料金を取り、保証人を代行する会社です。借主が家賃を滞納した場合は、家賃保証会社が家賃を支払うことになります。この場合、家賃保証会社は、家賃を立て替えることになりますので、家賃保証会社から請求がきたら、借主は、家賃保証会社に対し、支払わなければいけません。 家賃保証会社の利用の懸念としては、審査があることです。借主の年齢、職業、収入などに関する様々な条件を満たし、審査を通過してはじめて、家賃保証会社に保証してもらえるようになります。また、初回契約時や定められた時期ごとに、家賃保証会社には保証料を支払わなければいけないので、金銭的な負担が生じることもデメリットと言えます。

 

3.法人の身元保証サービスを利用する

保証人を求められるのは、賃貸住宅を借りるときだけではありません。

シニア世代の方々にとって身近な問題として、病気やケガで病院に入院するときや老人ホームなどの高齢者施設へ入居するときに保証人を求められるという問題があります。

入院費や施設利用料等を支払えない場合に備えて保証人を求められるわけですが、対象が高齢者ということもあり、身元引受人、緊急連絡先を兼ねる場合が多いようです。これまではご家族やご親族が引き受けてきたものですが、昨今、身寄りがいない方や、ご家族・ご親族と疎遠な方が増えており、保証人を頼める人がいない、頼みにくいという方は、年々増加しているように感じられます。

そのような方を対象として、賃貸住宅の保証人に加え、入院時や施設入居時の保証人も請け負う「身元保証サービス」を提供している法人があります。

「身元保証サービス」は、主に民間企業や社団法人、NPO法人などの団体が行っていますが、介護保険の始まった平成12年ころから出てきたサービスで、業態としてはまだ新しい分野と言えます。しかしながら、高齢化が急速に進むこれからの日本社会に必要なサービスとして、徐々にニーズが高まっています。サービス内容や料金は、団体ごとに異なりますが、身元保証のほか、緊急時の対応、日常生活の支援なども行っている団体もあります。

このような法人のサービスを利用することで、保証人問題の解決はもちろん、より安心した暮らしを送れるようにサポートしてもらうことも期待できます。

全体のまとめ

賃貸物件を借りるときに直面する保証人の問題。

特にシニアの方にとっては、一般的な意味合いでの保証人ではなく、自身に何かあったときにサポートしてくれる人を保証人に立てることを求められていると認識しておかれたほうがよいでしょう。

他方で、シニアの方々が、これからの住まいのことを考えるときは、どうしてもご自身の生き方・終い方を考えないわけにはいきません。そのような観点から、安全で快適な住まいを選ぶことはもちろん重要なことですが、何かあったときに頼れる存在を備えておくことも同じくらい大切なことと言えるでしょう。

シニア総合サポートセンターの「総合身元保証サポート」は、一度の契約で終身にわたり何度でも、身元保証人をお引き受けします。また、24時間365日対応のコールセンターや、緊急搬送など緊急時の駆けつけサービス、日常生活の支援からご逝去後の対応まで、これからの人生の頼れるパートナーとして、総合的にサポートします。

お問い合わせ・資料請求

お問い合わせ・資料請求は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

     

東京支部  : 03-6205-4284
名古屋支部 : 052-526-0730
大阪支部  : 06-6360-9565
福岡支部  : 092-260-3913

電話9:00〜18:00(土・日・祝日除く)

お問い合わせフォームはこちら

コラム一覧に戻る
TO PAGE TOP